- ゆる体操アドバイザー資格試験 終了のお知らせ
- 2019年2月1日 NPO法人日本ゆる協会
ゆる体操は2015年9月に全面的オープン化し、どなたでも指導できることとなりました。
これに伴い、ゆる体操アドバイザー資格試験は2019年2月28日をもって終了することといたしましたので、お知らせいたします。
今まで、アドバイザー資格試験をご利用いただいていた皆様にはお礼を申し上げます。
オープン化に関する情報を「ゆる体操公式サイト」で公開しておりますので、今後はこちらを参考にしていただき、ゆる体操を広くご活用いただければと思います。
ゆる体操公式サイトはこちら >>
- 2009年3月規則改定のお知らせ
- 2009年3月3日
NPO法人日本ゆる協会 - 2009年春より、競技スポーツ選手及び身体芸術家を対象とした指導を行うための新資格「ゆるトレーナー」制度を発足予定です。
- そのため、ゆる体操アドバイザー資格では
- 「大学・高校・中学校・小学校・の正規のクラブ活動(部活動)の、学校より認められた指導者がクラブ活動の中で、ゆる体操を補助的利用する形態」を対象から除くこととし、規則を改定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
日本ゆる協会ホームページ愛読者の皆様
2009年2月21日
NPO法人日本ゆる協会
ゆる体操アドバイザー資格内容変更について
当協会活動にご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。
さて、2009年2月1日より、当ホームページ上で「ゆる体操アドバイザー資格試験」を実施いたしておりますが、資格の内容についての1月31日以前のホームページ上の告知と、2月1日以降の告知内容に変更がございます。
変更の理由についてご説明させていただきます。
- 当初の告知内容では、ゆる体操アドバイザー資格の内容は
- 1.「ほとんどの業種において、専門業務の一部としてゆる体操を使用すること」
- 2.「ゆる体操指導員となるまでの移行期間としてゆる体操ビデオ・映像教材を上映しながらの講習・教室活動」
- の2点となっておりました。
しかしながら、本格実施に向けて再検討しました結果、ゆる体操アドバイザーの活動があまり多岐にわたる業種・方法において展開されることで、予測を越えた多様な問題が発生する可能性が懸念されたため、ゆる体操アドバイザーの活動を、現在の告知内容のようにまずは
「医師などの国家資格有資格者による補助的利用、および教育分野、学校の部活動での補助的利用」
に限定してスタートすることになりました。
もとよりゆる体操は極めて科学的厳密に安全性を保ってつくられた体操法ですが、ゆる体操アドバイザー資格が実技試験を経ないで発行される資格であることにも鑑み、ゆる体操の利用行為が、ケガ等の問題を引き起こす可能性を最大限減じることが、ゆる体操の普及機関としての重大な責務であると考え、このような措置を取った次第です。
一方、より多くの人にゆる体操に親しみ、普及活動に参加していただくため、さらに検討を重ねて、より良い方法を考えて参りたいと存じます。
今後ともよろしくお願い申しあげます。
- 受験と登録の流れ(必ずお読みください)
- 1.受験者登録
- 2.受験
- 3.合否判定
- 4.登録申請手続き
登録画面の指示に従って受験者登録を行ってください。受験番号が発行されます。
受験の途中経過は保存されており、途中で中断しても、もう一度ログインすることで続きから受験することができます。
ログインには受験番号とパスワードが必要となりますので、必ず記録しておいてください。
受験番号とパスワードの照会には応じられませんので、ご自身で管理をお願いいたします。
問題文の指示に従って回答してください。
全ての問題に回答し終わると、合否判定が画面上に表示されます。
合格された方は、登録申請手続きに進んでください。
(1)ゆる体操アドバイザー宣言
ゆる体操アドバイザー規約を承認してゆる体操アドバイザーとなることを宣言していただきます。
(2)日本ゆる協会賛助会員入会
日本ゆる協会賛助会員に入会していただきます。
賛助会員会費:初回2千円
2年目以降は毎年2千円。
入会手続きの詳細はこちらをご覧下さい。
(3)登録申請手続き
その後、登録申請用紙をダウンロードし、顔写真を貼付、必要事項を記入して日本ゆる協会に郵送してください。
その際下記の書類添付が必要です。
・住民票一通(全員)
・国家資格有資格者であることを証明する書面のコピー(国家資格有資格者)
・所属機関の発行する身分証明書(大学で教職にある者)
・学校長の発行する、学校よりクラブ活動の指導者として認められたことを証する書面(クラブ活動指導者)
(4)IDカードの発行
賛助会員入会手続きが完了し、登録申請用紙が到着した方は日本ゆる協会で審査を行い、IDカードを発行します。
*IDカードの発行を受けるためには必ず賛助会員入会手続きと登録申請手続きの両方が必要です。
*IDカードをお持ちでない方は試験に合格された方でもゆる体操アドバイザーの資格を名乗ったり、ゆる体操アドバイザーとして活動したりすることできません。
- ゆる体操アドバイザー規則
- 1.(定義)
- 2.(補助的利用)
- 3.(責任)
- 4.(身体接触の禁止)
- 5.(ゆる体操を業務とすることの禁止)
- 6.(禁止事項)
- 7.(免責)
- 8.(講座受講の義務)
- 9.(倫理規定)
2009年2月1日制定
2009年3月3日改定
ゆる体操アドバイザー(以下「アドバイザー」と表記)は、医療、治療、教育、助産、保健指導の専門業務を補助する目的で利用(これを「補助的利用」という)することのできる資格です。
(1)補助的利用とは、アドバイザー自身の専門業務の中でその効果、効率、安全性を高める目的でゆる体操を利用することをいいます。
(専門業務と認める資格と利用形態)
・医師、歯科医師、保健師、看護師、助産師、鍼灸マッサージ師、柔道整復師の国家資格有資格者がクライアントに対してゆる体操を紹介・処方または限定的な指導を行う形態。
・大学・高校・中学校・小学校・幼稚園・保育園の講義・授業・保育業務の中で生徒・園児にゆる体操を実行させる形態。
(2)利用できるパーツ体操は、アドバイザー試験範囲のパーツ体操に限られます。
アドバイザーは、その活動にあたっては、危険が生まれることを察知してその体操を行わせない、あるいは、より軽微な体操に変更する判断責任を有します。
アドバイザーがゆる体操を利用する場合、クライアント・生徒同士、およびアドバイザーと生徒間を問わず身体接触は一切禁止します。
アドバイザーは、ゆる体操を主たる内容とする業務は一切できません。
(1)アドバイザーは、ゆる体操を主たる内容とする講習会・指導会・教室・練習会などを開催したり、実技指導を行うことはできません。
(2)アドバイザーは、ゆる体操に修正を加えること、翻訳、翻案を行うことはできません。
(3)アドバイザーは、ゆる体操の普及活動にマイナスとなる言動を行ってはなりません。
(4)アドバイザーは、ゆる体操を行う場を借りて販売・宣伝・思想教育などを行ってはなりません。
(1)協会は、アドバイザー、その他の第三者がゆる体操およびドバイザーに関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、アドバイザーはこれに対して協会を免責するものとします。
(2)協会はアドバイザーに対し、アドバイザー資格の保証、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。協会がこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様とします。
(3)協会は独自の判断に基づきアドバイザーの資格条件又は内容の変更を予告なく行うことができます。
(4)協会はいつでもアドバイザー資格を停止、もしくは剥奪することができ、アドバイザー、その他の第三者はそれに対し異議を唱えたり、それにより生ずる損害に対し賠償などの一切の責任を求めることができません。
アドバイザーは、協会の指定する講座を協会の指定する頻度で受講しなければなりません。
資格取得後二回目の8月31日までの間に、運動科学総合研究所主催の「ゆる体操入門セミナーA/B/C」 各一回受講し、その後も二年毎に「ゆる体操入門セミナーA/B/C」 各一回受講するものとします。
本規定に違反するとアドバイザー資格を失います。
アドバイザーは、常に信義誠実の原則に基づき行動するものとし、公序良俗に反する行いをしてはなりません。